「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

query_builder 2020/01/17
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「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

よくある物量のワンルームでしたが、今回は回収物より部屋の状況が気になりました。
ドア枠のペンキが剥げていたり、床が汚れていたり、ベランダにコケが生えていたりしていました
退去時は原状回復の必要はありますが、どこまで直さなければいけないのでしょうか
「現状」とは元の状態と言う意味なので、言葉の通りだと契約時の状態となりますが、
賃貸物件の場合は「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と言う法的な物があります
ここでは賃貸人の故意、過失、善管義務違反、度を越える損傷は回復の義務があります
しかし、普通に住んでいれば出来て当然の汚れや損傷はこれに当たりません

◎賃貸人の責任
・キャスターなどで床にキズを付けた
・間違った使い方で給湯器を壊した
・飼っているペットが壁を汚した
・釘やネジの跡
・窓の閉め忘れによる雨シミ

◎大家の責任
・タンスなどを置いてあった場所のクッションフロアや、畳に跡が付いた
・給湯器が古く経年劣化で故障した
・テレビやエアコンの後ろに黒ズミ(電気ヤケ)ができた
・画鋲の跡
・日光による日褪せ

一番よく聞くのがタタミの擦れ、汚れです
取りようによって変わってしまうので、こればっかりは平行線になります
どうするのがベストなんでしょうか

ベストな解決策の1つに「第3者に委ねる」が良いと思います
もちろん誰でもいいわけではなく、その手のスペシャリスト
「消費者センター」に相談が一番中立でいいと思います

退去時に泣き寝入りにならない様にしましょう
「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
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メディア取材
https://www.business-plus.net/interview/1909/k5060.html

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